長岡市議会 2023-03-07 令和 5年 3月定例会本会議−03月07日-04号
屋内退避は、国の原子力災害対策指針にあるように、有効かつ合理的な防護措置とされており、再稼働のいかんにかかわらず防災面の備えから必要なものであります。 以上です。 ○議長(松井一男君) 関貴志議員。
屋内退避は、国の原子力災害対策指針にあるように、有効かつ合理的な防護措置とされており、再稼働のいかんにかかわらず防災面の備えから必要なものであります。 以上です。 ○議長(松井一男君) 関貴志議員。
屋内退避は、国の原子力災害対策指針にあるように有効かつ合理的な防護措置とされており、防災面の備えから必要なものであります。私どもは、引き続き出前講座等の機会を通じて、屋内退避をはじめとした原子力災害時の基本の行動について市民の皆さんの理解向上に取り組んでまいりたいと考えております。 以上です。 ○議長(松井一男君) 関貴志議員。
屋内退避は、国の原子力災害対策指針にあるように、有効かつ合理的な防護措置とされており、防災面の備えから必要なものというふうに考えてございます。 以上です。 ○議長(松井一男君) 関貴志議員。
平成24年に国が策定した原子力災害対策指針に定められております。それ以前の指針では、その範囲が防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲として、原発から半径約8キロから10キロとされていました。その後、福島第一原発事故で実際に影響が及んだ地域の範囲やIAEA、国際原子力機関が示している国際基準を踏まえて区域の設定に関する考え方が見直され、現在の原子力防災対策指針に反映されています。
〔原子力安全対策室長兼危機管理防災本部長星雅人君登壇〕 ◎原子力安全対策室長兼危機管理防災本部長(星雅人君) まず、屋内退避は国の原子力災害対策指針に基づいた防護措置でありまして、放射性物質の吸入抑制や有害な放射線を遮蔽することにより、被曝を低減する防護措置であります。
〔原子力安全対策室長兼危機管理防災本部長星雅人君登壇〕 ◎原子力安全対策室長兼危機管理防災本部長(星雅人君) これまで今年の3月議会、6月議会でもこの件については答弁をさせていただきましたが、まず国の原子力災害対策指針では、当市を含む30キロ圏は、まずは屋内退避を行うこととされております。防災面の備えから必要なものであるということです。
〔原子力安全対策室長兼危機管理防災本部長星雅人君登壇〕 ◎原子力安全対策室長兼危機管理防災本部長(星雅人君) 今年3月議会でもお答えいたしましたが、国の原子力災害対策指針では、当市を含む30キロ圏内の区域はまずは屋内退避を行うこととされておりまして、防災面の備えから必要なものでございます。これは、距離に応じて被曝リスクが異なるもので、30キロ圏内は5キロ圏内より被曝リスクが低いことがまずあります。
国の原子力災害対策指針では、万が一全面緊急事態になった場合、5キロ圏内は原発からの距離が近くて、屋内退避では被曝リスクが高く、そして時間的余裕もないため、放射性物質の放出前に即時に避難を行わなければならない。その一方で、当市を含む30キロ圏域の地域は、原発から距離があり、被曝リスクがより低いため、即時避難ではなく屋内退避を行うものとされております。
まず、ちょっと背景ですけれども、先ほど市長の答弁の中でありました柏崎刈羽地域の原子力防災協議会作業部会、こちらは原子力災害対策指針というものも横に置きながら、避難計画を含めた防護措置に対して具体的に実効性を上げていこうという、それを検討する会議であります。実はその会議というものが平成27年6月に設置されております。
今回の市の訓練は、国の原子力災害対策指針、県の避難計画や原子力防災訓練、そして当市の避難計画を基に実施したわけですが、市といたしましては、アンケートでいただいた御意見のほか、安定ヨウ素剤の配布方法、スクリーニングポイントの選定、高齢者などの要支援者や病院、福祉施設などの入所者の避難といったことなど、議員御指摘のとおり、具体的な避難方法とその実効性が課題と考えております。
議員ご質問の燕市地域防災計画原子力災害対策編は、原子力規制委員会が定める原子力災害対策指針及び県の新潟県地域防災計画原子力災害対策編に基づき作成、修正を行っており、現在の計画は平成28年度に修正したものでございます。
原子力災害対策指針では、原発5キロ圏内、PAZの住民に事前配布することを定めています。小泉環境大臣は、住民の健康を第一に考え、十分な効果が得られるタイミングで服用できるよう、確実に住民の手に渡ることが不可欠だと述べたとされております。一部ではこの発言を受け、国が安定ヨウ素剤の事前配布を推進し、県が要望していた原発30キロ圏内も事前配布の対象になるとの報道もされたところでございます。
県に確認いたしましたところ、現時点において原子力災害対策指針及び解説書の中身、運用に変更はないとのことでありますので、燕市における安定ヨウ素剤の取扱いについては変更はございません。配布に当たりましては、災害発生後、新潟県安定ヨウ素剤配布計画バージョンワンに基づき、国の原子力災害対策本部の指示を受け、県と協力し、緊急配布を行う予定でおります。
国の原子力災害対策指針によりますと、5キロ圏内の地域につきましては避難の際に速やかに服用する必要があるため、事前配布が原則となり、5キロから30キロ圏内の地域につきましては、適切な場所に備蓄するということになってございます。県や市の地域防災計画では、国の指示に基づき、医師等の関与のもと住民が速やかに安定ヨウ素剤を服用できるよう、必要な措置を講ずるということになってございます。
原発の安全対策については,原子力災害対策指針により国における取り組みが現在進められていますが,国民の原発に関する不安は依然として大きく,また福島第一原子力発電所事故の徹底した検証と総括に基づく安全対策を行うことは不可欠です。
福島と同じような事故が起こるのではないか、自宅で屋内退避をして大丈夫なのかといった素朴な市民の皆様お一人お一人の声に対し、国は、原子力災害対策特別措置法及び原子力災害対策指針で定めております。
また、国からは、安全性を検討するための基礎となる新規制基準や原子力災害対策指針などにつきまして説明を受けております。さらに、県と協力し、国に対し研究会の場で柏崎刈羽原子力発電所の適合性審査につきまして説明していただくよう要望しているところでございます。 ○議長(丸山勝総君) 関貴志議員。 〔関貴志君登壇〕 ◆関貴志君 県の検証の終了まで待つのかどうかも答弁できないという答弁だったと思います。
県の地域防災計画では、国の原子力災害対策指針改正を踏まえ、当市を含むおおむね30キロ圏外の放射線量監視区域について、地域の実情に応じて計画を策定し、必要に応じて屋内待避や避難、安定ヨウ素剤の服用、飲食物の摂取制限等を実施する地域とされております。
このことを踏まえ、国の原子力災害対策指針では、原子力災害の発災時には、まず発電所からおおむね半径5キロ圏内になる即時避難区域の住民が避難し、放射性物質が放出された後、発電所からおおむね5キロから30キロ圏内になる避難準備区域のうち、空間放射線量率が基準値を上回った地域の住民が避難することとされてございます。
そういった意味で、国の所管官庁であります内閣府は、柏崎刈羽地域原子力防災協議会及び、その作業部会を設置し、ここには原子力規制庁も参画して、原子力防災の具体化や充実化に向けた支援を行いながら、避難計画を含む地域の緊急時対応が、原子力規制委員会が策定した原子力災害対策指針に照らして、具体的かつ合理的なものであることを確認することとしております。